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日比谷ステーション社労士事務所

事業主が気をつけるべきこと・社労士が気をつけるべきこと ~ 研修で学習1~

2015.03.03

FBでも紹介させていただきましたが、2月25日(水)に私がお世話になっている日比谷ステーション法律事務所の弁護士3名が、株式会社ブレインコンサルティングオフィス様が主催する社労士対象の「義経実務研究会 第4回『紛争について』」に講師として登壇しました。私も法律事務所での労働事件を数多くお手伝いさせていただいているということもあり、事務局として参加をさせていただきました。

 

紛争になった際、まず見るポイントは・・・

講義内容としては、「企業側弁護士」と「労働者側弁護士」が残業代請求と不当解雇の労働紛争の事例を基にそれぞれの立場の主張を展開していくというもので、それぞれが重視する「ポイント」がとてもよくわかりました。

 

例えば残業代請求の場合、双方の立場が望む証拠が「実労働時間に即したタイムカード」でした。今後交渉していく上でも、この「客観的な証拠」がないとどちらの主張も弱くなるため、なかなか合理的な話し合いがしにくいとのことでした。

不当解雇の場合は、解雇された方の労働契約上の職種の特定や、勤続年数等が、双方の重視するポイントでした。

 

残業代請求も不当解雇も、労働者側の所謂「勝ち筋」となることが多い案件なので、「労働者側弁護士」としては強気に戦いに挑みます。残業代請求の場合、就業規則がない場合は「縛り」がないため目一杯の金額を算出して請求しますし、就業規則がある場合でも穴を探してそこを突いていくというお話でした。

 

事業主が気をつけるべきこと

残業代請求についても不当解雇についても、紛争になった際に、交渉や裁判が少しでも事業主に有利なるためには、やはり基盤をどれだけ強固に固めているかということが必要だということを改めて学びました。

今回の講義では、「就業規則の規定で・・・」や「労働契約書の内容が・・・」等という言葉がよく出てきました。つまり、紛争になった際には会社の規程が重要視されるということです。

事業主の皆さんには、トラブルを防ぐためということはもちろん、紛争になった際に損害を最小限に食い止めるためにも、社内規程やその他契約書等をしっかりと準備しておくことが必要です。

 

社労士が気をつけるべきこと

社労士として気をつけるべきことは、お客様の社内規程や契約書等を穴のないようにしっかりと作成することはさることながら、その規程等がきちんと運用されているか常に確認をすることだということを、改めて肝に命じました。

今回の講義で紹介された事例にもありましたが、社労士がどれだけしっかり基盤固めをしていても、運用がその通りなされていなければ、全く意味をなさなくなります。

社労士として、事業主の方に、大切な規定の意味や役割をしっかりとご説明し運用いただくこと、その運用がきちんとなされているかを常に確認していくことが必要だと強く感じました。

 

今回参加させて頂いたセミナーでは、非常に学びと気づきの多い有意義な時間を過ごすことができました。

第2弾も検討されているとのこと、もしあれば是非とも参加させていただきたいです。