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日比谷ステーション社労士事務所

最高裁判決! 労災療養中でも解雇は可能。

2015.06.09

労働基準法では、仕事中のけがや病気で療養し、3年が経過しても治らない従業員を、企業が平均賃金の1200日分を支払うことを条件に解雇できる、という旨を規定しています。

この制度について最高裁判所は昨日(平成27年6月8日)、「国から労災保険の支給を受けている人も対象になる」という初めての判断を示し、解雇を無効とした2審判決を破棄し、東京高裁に差し戻しました。

上記労基法の規定は、企業が療養費を直接支給している従業員が対象です。しかし、今回の最高裁の判決では、国から労災保険法に基づく療養補償給付の支給を受ける従業員もその対象になることが示され、企業が解雇できる対象を広げたものとなりました。

<最高裁 判決文>

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/148/085148_hanrei.pdf