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日比谷ステーション社労士事務所

『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律』が成立

2015.08.28

企業に女性の登用を促す女性活躍推進法が、本日の参院本会議で可決、成立しました。

こちらの法律では、従業員301人以上の企業に、2016年4月1日までに次の措置を講ずることを義務付けています。

 

1.女性活躍に関する状況把握と分析

2.数値目標や取り組みを記した行動計画の策定

3.ホームページなどでの情報公開

 

なお、300人以下の中小企業は「努力義務」とします。

こちらの法律は、2025年度までの10年間の時限立法とし、集中的な取り組みを促します。