社会保険労務士らの事務組合「神奈川SR経営労務センター」の職員だった女性が上司のパワーハラスメントを巡って団体側と争い、職場と和解したあとも職場環境が改善されなかったとしてセンターなどに賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8月26日、女性敗訴の一審横浜地裁判決を取り消し、請求通り330万円の賠償を命じました。
裁判長は、団体側が和解条項に反し不誠実な態度をとり続けた、と認定したとのことです。